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私は確定申告する必要はありますか?



写真:九品仏浄真寺 閻魔様

https://kuhombutsu.jp/

給与所得者の大半は、勤務先で年末調整を行うことで、税額の確定が行われます。しかし、会社からの給与のほかに、一定の基準額以上の所得がある場合はその分を自分で確定申告しなければなりません。

≪確定申告をする必要がある方≫
●副業で20万円以上の所得がある
最近は会社からの給与以外にフリマアプリなどで収入を得ている方は多いのではないのでしょうか。副業で20万円以上の所得がある場合には、会社で受ける年末調整だけでなく、確定申告も行わなければなりません。なお、ここでいう「20万円以上の所得」とは、「収入(売上)から経費を引いた金額」になります。
またそもそも確定申告をする必要がある方は、例え副業が20万円未満であったとしても、その副業の金額を含めた金額で確定申告をします。

●2箇所以上で勤めている
働き方改革で副業を認めている会社は増えてきていると思います。正社員として働き、週末にアルバイトをしている、契約社員を2社かけ持ちしているなど、2箇所以上でお勤めをしている人は、「2箇所目」の、会社で年末調整をしていないお仕事について、自分で確定申告をする必要があります。
ただし、2箇所以上で勤めていたとしても、以下の条件2つともに当てはまる方は申告不要です。
・給与の収入金額から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外の所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下 ・給与所得と退職所得を除いた所得金額の合計額が20万円以下

●ギャンブルで20万円以上の当たりをだした
競馬や競輪、競艇など、ギャンブルで20万円以上の利益を出した場合は確定申告が必要です。

≪確定申告をしないと損する方≫
確定申告を必ずしなければならないわけではないけれど、しないと損をするのは「各種控除」で税の還付を受けられるケースです。たとえば以下のような例があります。
●住宅ローンを組んだ最初の年(住宅ローン控除)
●災害によって住宅や家財の損害を受けた(雑損控除)
●病気で入院し、多額の医療費を使った(医療費控除)
●ふるさと納税をされた場合(寄附金控除)

●平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除が大きく改正されました。
奥様のパート収入が103万円を超えても、200万円(合計所得金額123万円)までは配偶者特別控除を受けられるため、奥様の今年(令和元年)の源泉徴収票を見て、この金額未満でしたら確定申告したほうがお得です。
ただ還付される金額と手続きする手間も考えてられてからにしたほうがいいと思います。

 

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