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配偶者を保護するための民法改正

配偶者の生活を保護することを目的


令和2年4月1日施行される配偶者居住権とは、相続財産の大部分が居住用不動産である場合、他の相続人の相続分との関係から、配偶者が居住用不動産の全体を取得できないケースが多くありました。

配偶者居住権とは、相続において、配偶者以外の相続人が配偶者の居住している建物を取得した場合でも、配偶者に終身または一定期間の建物の使用を認める権利のことをいいます。

この配偶者居住権の評価は、通常の建物の評価よりも低くなるため、配偶者が不動産に加えて金融財産などをこれまでより多く取得することも可能になります。

 

●現行制度

【配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなってしまう。】

例)相続人が妻及び子、遺産が自宅(2000万円)および預貯金(3000万円)だった場合

妻と子の相続分 = 1:1(妻2500万円  子2500万円)

妻:自宅(2000万円)、預貯金500万円

子:預貯金2500万円

※妻は住む場所はあるけど、生活費が不足しそうで不安になります。

●制度導入のメリット

【配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる】

妻:配偶者居住権(1000万円)、預貯金1500万円

子:負担付の所有権(1000万円)、預貯金1500万円

これで妻は住む場所もあって、生活費もあるので、生活が安心になります。

ただし配偶者居住権は譲渡することができませんので注意ください。

 

小規模宅地等の特例の適用について


配偶者居住権が設定されている建物の敷地に係る小規模宅地等の特例の適用について、小規模宅地等の特例は、土地及び土地の上の存する権利を対象としているため、配偶者居住権に基づく宅地(敷地)の利用権についても同特例が適用できます。

 

【一般的に想定されるケース】

・子が土地・建物を所有

・建物に配偶者のみが居住

⇒⇒⇒ 敷地利用権【配偶者】〇

⇒⇒⇒ 所有権【子】✖

※配偶者居住権は無償であるため、所有権→配偶者の「貸付け」は、措置法の「貸付事業」には該当しないと考えられる。

 

【所有者が同居】

・子が土地・建物を所有

・建物に配偶者と子が居住

⇒⇒⇒ 敷地利用権【配偶者】〇
⇒⇒⇒ 所有権【子】〇

※それぞれの適用面積は、評価額で按分(合計330㎡)

 

【配偶者が土地の所有権を取得】

・配偶者が土地、子が建物を所有

・建物に配偶者が居住

⇒⇒⇒ 所有権【配偶者】〇

 

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