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遺留分制度の見直し


遺留分制度とは


●遺留分の割合・・・兄弟姉妹以外の相続人は、次の割合による遺留分を有します。

・直系尊属のみが相続人であるとき・・・被相続人の財産の3分の1

・その他の場合・・・被相続人の財産の2分の1

【例】相続人が配偶者と子供2人の場合

・配偶者 1/2×1/2=1/4

・子A 1/2×1/2×1/2=1/8

・子B 1/2×1/2×1/2=1/8

※法定相続分に1/2を乗じた割合

 

●遺留分の算定の基礎となる財産の価額

【算式】

[被相続人の相続開始の時における遺産の価額]+[生前贈与財産の価額]ー[被相続人の債務の額]

※生前贈与財産の価額には、相続開始前1年以内にした贈与に係るものは全て含まれる。また、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年以上前の贈与に係る財産の価額も算入されます。あと相続人に対する特別受益としての贈与に係る財産の価額は、全て遺留分の算定の基礎となる財産の価額に含まれます。

 

見直しのポイント


遺留分減殺請求権から生じる権利を金銭債権化する

改正前は遺留分の減殺請求を受けた受贈者または受遺者は、目的物を現物で返還することが原則であるが、その価額の弁償(金銭の交付)により返還の義務を免れることができまる。

 

ここで目的物を現物で返還することが原則となっていたのが、改正後は金銭による返還が原則となりました。

 

この改正により「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」に変更されました。

 

制度導入のメリット


遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができるようになりました。

 

例えば、相続財産に不動産が多い場合、共有持ち分になってしまい売却したいときにもなかなか売却できないという事象がありました。その共有とならないことにより、売却するときもスムーズに済むようになります。

 

最近は家族信託を検討する際にも、この遺留分を考慮して家族信託契約をする必要になります。

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